1整備した制度の内容
① 対象者の退職理由
② 対象者の年齢
③ 対象者は退職後何年以内か
④ 再雇用時の処遇について
再雇用希望者を再雇用する場合には、次のように退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させるものとします。
① 退職前と同一の雇用形態及び職種で雇用する場合は、退職前の配置、賃金制度及び資格制度上の格付けを評価した上で処遇を決定します。
② 退職前と異なる雇用形態及び職種で雇用する場合は、退職前の配置、経験、勤続年数等を評価した賃金の格付けを行った上で決定 します。
2 再雇用希望者を準社員などの有期雇用契約者として雇用する場合は、無期雇用労働者との間に不合理な待遇の差 は設けないものとします。
3 一定期間を経過した準社員(契約社員およびアルバイト、嘱託社員)については、準社員就業規則に定める転換制度に基づき、正社員に雇用区分を転換することがあります。
⑤ 再雇用後の配置、昇進、昇給等の処遇について
再雇用希望者が退職してから再雇用に至るまでの間に、就業経験、能力開発の実績がある場合は、次のように当該実績を評価した上で、処遇の決定に反映させるものとします。
① 退職から再雇用までの間に、他の事業主のもとで就業実績がある場合は、当該業務内容、経験年数を評価した配置、賃金の格付けを行います。
② 退職から再雇用までの間に、職業訓練の受講や資格取得等の実績がある場合は、当該能力開発の実績を評価した配置、賃金の格付けを行います。
⑥ その他会社独自の制度
2 制度導入日